義肢装具士法施行規則昭和六十三年厚生省令第二十号 第25条(試験委員の選任及び変更の届出) 法第二十一条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。 一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由