戸籍法施行規則昭和二十二年司法省令第九十四号 第79の7条 情報通信技術活用法第六条第四項又は第七条第四項の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。