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臨床工学技士学校養成所指定規則昭和六十三年文部省・厚生省令第二号

第7条(指定の取消し)

指定施設が第四条に規定する基準に適合しなくなつたとき又はその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないときは、行政庁は、指定施設の指定を取り消すことができる。