義肢装具士学校養成所指定規則昭和六十三年文部省・厚生省令第三号
第3条(変更の承認及び届出)
文部科学大臣の指定を受けた学校又は都道府県知事の指定を受けた養成所(以下「指定施設」という。)の設置者は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は同項第十号に掲げる施設を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の実習施設の変更の承認の申請に準用する。
3 指定施設の設置者は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)に変更があつたときは、一月以内に、行政庁に届け出なければならない。