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集落地域整備法施行規則昭和六十三年農林水産省令第四号

第3条(集落農業振興地域整備計画書等の縦覧)

法第七条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十二条第二項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する集落農業振興地域整備計画書又はその写しは、当該市町村の主たる事務所に常時備え付けておかなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし