HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
集落地域整備法施行規則昭和六十三年農林水産省令第四号

第5条(協定の公告)

法第九条第二項(令第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の事務所の掲示場に掲示することその他所定の手段により行うとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行うものとする。 一 協定の名称 二 協定区域を表示した図面 三 協定の縦覧場所

この条文を準用・引用する条文 0

なし