電気通信事業報告規則昭和六十三年郵政省令第四十六号
第9条(電気通信番号数及び回線数等の毎月末の状況報告)
次の各号に掲げる電気通信事業者は、当該各号に定めるところにより、電気通信番号及び回線数等(高速度データ伝送電気通信役務に係る回線数及び第二種負担金の額の算定に関し必要な事項をいう。以下この条において同じ。)の毎月末の状況について、翌々月の二十日(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもつて当該日とみなす。)までに、総務大臣に報告しなければならない。 一 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号。以下この号において「第一号算定等規則」という。)別表第十一に掲げる電気通信番号の指定を受けた第一種適格電気通信事業者又は接続電気通信事業者等(これらの電気通信事業者から電気通信事業の一部を承継した法人又は譲り受けた者(当該承継又は譲受けがあつた後遅滞なく、当該電気通信事業者が指定を受けた同表に掲げる電気通信番号の指定を受けた者であつて、第一種適格電気通信事業者又は接続電気通信事業者等以外の者に限る。以下この号において「一部承継事業者等」という。)を含む。) 様式第二十九による当該指定を受けた電気通信番号(一部承継事業者等については、承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る電気通信番号に限る。)の毎月末の使用の状況(一部承継事業者等にあつては、承継又は譲受けがあつた月から第一号算定等規則第二十七条第一項に規定する最終算定月までの月末の使用状況等に限る。) 二 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者(当該電気通信事業者から高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業の一部を承継し、又は譲り受けた電気通信事業者(以下この号において「一部承継事業者」という。)を含む。) それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式による回線数等の毎月末の状況(一部承継事業者にあつては、当該電気通信事業の一部を承継し、又は譲り受けた日の属する月から当該月の属する年度の末日までの当該電気通信事業に係る回線数等の状況に限る。) 報告対象役務 報告対象事業者 様式番号 FTTHアクセスサービス 次のいずれかに該当する電気通信事業者 一 光信号伝送用の端末系伝送路設備を設置してFTTHアクセスサービスを提供する高速度データ伝送役務提供事業者 二 他の電気通信事業者が設置した光信号伝送用の端末系伝送路設備と自らの電気通信設備を接続してFTTHアクセスサービス(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を設置して提供するものであつて当該端末系伝送路設備を用いて提供される卸電気通信役務を利用して提供するものを除く。)を提供する高速度データ伝送役務提供事業者 様式第三十 他の電気通信事業者が設置した光信号伝送用の端末系伝送路設備と自らの電気通信設備を接続してFTTHアクセスサービス(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を設置して提供するものであつて当該端末系伝送路設備を用いて提供される卸電気通信役務を利用して提供するものに限る。)を提供する電気通信事業者 様式第三十の二 DSLアクセスサービス デジタル加入者回線アクセス多重化装置を設置してDSLアクセスサービスを提供する高速度データ伝送役務提供事業者 様式第三十の三 CATVアクセスサービス 有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を設置してCATVアクセスサービスを提供する高速度データ伝送役務提供事業者 FWAアクセスサービス 無線設備により構成される端末系伝送路設備を設置してFWAアクセスサービスを提供する高速度データ伝送役務提供事業者 様式第三十の四 ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス 利用者の屋内用ルータと接続される無線設備を設置してワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービスを提供する高速度データ伝送役務提供事業者 様式第三十の五 携帯電話・PHSアクセスサービス 基地局を設置して携帯電話・PHSアクセスサービスを提供する高速度データ伝送役務提供事業者 様式第三十一 ローカル5Gサービス 基地局を設置してローカル5Gサービスを提供する高速度データ伝送役務提供事業者 様式第三十一の二 全国BWAアクセスサービス 基地局を設置して全国BWAアクセスサービスを提供する高速度データ伝送役務提供事業者 様式第三十一の三 地域BWAアクセスサービス 基地局を設置して地域BWAアクセスサービスを提供する高速度データ伝送役務提供事業者 様式第三十一の四 公衆無線LANアクセスサービス 公衆無線LANアクセスサービスを提供する高速度データ伝送役務提供事業者 様式第三十一の五 衛星アクセスサービス(電気通信事業法施行規則様式第四注3で規定するもの) 端末系伝送路設備を設置して衛星アクセスサービスを提供する高速度データ伝送役務提供事業者 様式第三十一の六 仮想移動電気通信サービス(携帯電話・PHSアクセスサービスに係るものに限る。) 次のいずれかに該当する電気通信事業者 一 仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者であつて、四半期末における仮想移動電気通信サービスの契約数が三万以上であるもの(次号に掲げる者を除く。) 二 仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者であつて、携帯電話・PHSアクセスサービスに係る基地局を設置している電気通信事業者の電気通信回線設備とGPRSトンネリングプロトコルが用いられる通信方式を用いて接続しているもの 様式第三十一の七 その他の高速度データ伝送電気通信役務(電気通信事業法施行規則第四十条の七の二に規定するものを除く。) その他の高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者 様式第三十二