港湾労働法施行規則昭和六十三年労働省令第三十五号 第4条(港湾労働者証の交付等) 法第九条第二項の規定による港湾労働者証の交付は、当該港湾労働者証に係る労働者を雇用する事業主を通じて行うものとする。 2 港湾労働者証は、様式第二号による。