港湾労働法施行規則昭和六十三年労働省令第三十五号
第7条(港湾労働者証の返納)
事業主は、港湾労働者証の交付を受けた常用労働者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の港湾労働者証を管轄公共職業安定所長に返納しなければならない。 一 死亡したとき。 二 退職したとき。 三 前二号に掲げる場合のほか、常時港湾運送の業務に従事する常用労働者でなくなつたとき。
2 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、前項第二号又は第三号に該当するときは、速やかに、港湾労働者証を事業主に提出しなければならない。 死亡した常用労働者の親族又は同居の縁故者でその者の港湾労働者証を所持するものについても、同様とする。