港湾労働法施行規則昭和六十三年労働省令第三十五号 第11の2条(法第十三条第三号の厚生労働省令で定める者) 法第十三条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により港湾労働者派遣事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。