港湾労働法施行規則昭和六十三年労働省令第三十五号 第19条(廃止の届出) 法第二十条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該港湾労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、許可証を添えて、港湾労働者派遣事業廃止届出書(様式第十二号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。