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港湾労働法施行規則昭和六十三年労働省令第三十五号

第24条(指定の申請)

法第二十八条第一項の規定による指定を受けようとする者は、各港湾について、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所 二 代表者の氏名 三 事務所の所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的及び技術的基礎を有することを明らかにする書類 三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における法第三十条に規定する業務に関する基本的な計画及びこれに伴う予算 四 役員の氏名及び略歴を記載した書面 五 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

この条文を準用・引用する条文 0

なし