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港湾労働法施行規則昭和六十三年労働省令第三十五号

第27条(業務規程の変更の認可の申請)

港湾労働者雇用安定センターは、法第三十二条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由

この条文を準用・引用する条文 0

なし