港湾労働法施行規則昭和六十三年労働省令第三十五号 第28条(法第三十二条第二項の厚生労働省令で定める事項) 法第三十二条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第三十二条第一項に規定する事業主支援業務(以下「事業主支援業務」という。)の実施方法に関する事項 二 雇用安定事業関係業務の実施方法に関する事項