HoureiLLM 法令を意味で引く
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港湾労働法施行規則昭和六十三年労働省令第三十五号

第43条(立入検査のための証明書)

法第三十八条第二項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし