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港湾労働法施行規則
昭和六十三年労働省令第三十五号
第43条
(立入検査のための証明書)
法第三十八条第二項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
港湾労働法
第38条
(報告及び検査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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