港湾労働法施行規則昭和六十三年労働省令第三十五号
第44条(雇用安定事業関係業務の引継ぎ等)
法第四十二条第一項の規定により厚生労働大臣が雇用安定事業関係業務を行うものとするときは、港湾労働者雇用安定センターは、次の事項を行わなければならない。 一 雇用安定事業関係業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 雇用安定事業関係業務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2 法第四十二条第一項の規定により厚生労働大臣が行つている雇用安定事業関係業務を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。 一 雇用安定事業関係業務を港湾労働者雇用安定センターに引き継ぐこと。 二 雇用安定事業関係業務に関する帳簿及び書類を港湾労働者雇用安定センターに引き継ぐこと。 三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項