昭和二十二年大蔵省令第五十九号(企業再建整備法施行令第七条第一項、第三項、第四項及び第六項の規定の益金等を定める省令)昭和二十二年大蔵省令第五十九号
第3条
令第七条第四項の財務大臣の定める明細書は、次に掲げる事項を記載したものとする。 一 当該事業年度における資産の譲渡による益金の明細及び当該益金のうち第一条の規定に該当する益金があるときは、当該益金とその他の益金とに区別した明細 二 当該事業年度における法第八条の規定による資産の評価換えによる益金、債務の消滅による益金又は資本の減少による益金の明細 三 特別損失の明細 四 納付すべき戦時補償特別税額及び戦時補償請求権による益金の明細 五 指定時において納付すべき、指定時をもつて終了する事業年度以前の事業年度の法人税額及び臨時利得税額の明細 六 指定時以前から繰り越した損金及び当該損金のうち指定時以前一年以内に開始した事業年度において生じたものの明細 七 指定時における積立金額