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集落地域整備法施行規則昭和六十三年建設省令第二号

第4条(変更の届出)

法第六条第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により法第六条第一項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

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なし