昭和二十二年大蔵省令第五十九号(企業再建整備法施行令第七条第一項、第三項、第四項及び第六項の規定の益金等を定める省令)昭和二十二年大蔵省令第五十九号
第4条
法人税法第十八条乃至第二十二条に規定する申告書に、令第七条第三項に規定する事項を記載しなかつた場合又は法人税法第十八条乃至第二十二条に規定する申告期限後に令第七条第三項に規定する事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、申告書に記載しなかつたこと又は申告期限内に提出できなかつたことについて、税務署長が已むを得ない事由があると認めたときは、令第七条第六項の規定により、法第三十九条第二項の規定を適用することができる。