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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則昭和六十三年建設省令第十七号

第1条(宅地開発事業計画の記載事項)

大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下「法」という。)第三条第三項第八号の国土交通省令で定める事項は、宅地開発事業の名称、目的及び実施方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし