大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則昭和六十三年建設省令第十七号
第4条(法第四条第一項第四号の国土交通省令で定める基準)
法第四条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる造成宅地に建設される住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 一 一戸建ての住宅 造成宅地の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であり、かつ、一の造成宅地の平均面積が二百平方メートル以上であること。 二 共同住宅 造成宅地の面積が次の式によつて計算した数値(その数値が百七十平方メートルに満たないときは、百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル))以上であること。 A=90C/B (この式において、A、B及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。 A 当該造成宅地の面積(単位 平方メートル) B 当該造成宅地に係る建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の限度(別記様式第一において単に「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の限度」という。) C 当該造成宅地に建設される住宅の戸数)