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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則昭和六十三年建設省令第十七号

第8条(宅地の造成等の開始の届出)

法第八条の国土交通省令で定める事項は、宅地の造成又は公共施設の整備に関する工事の開始の時期とする。 2 法第八条の規定による届出をする場合には、宅地の造成又は公共施設の整備の実施に関して必要な都市計画法その他の土地利用に関する法令の規定による許可その他の処分を受けたことを示す書面及び当該処分の内容を明らかにする書面を添えてしなければならない。

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なし