地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第六十四号 第8条(老人福祉法等の特例) 第六条の基金を充てて実施する医療計画に基づく事業に要する費用又は老人福祉法に定める老人の福祉のための事業に要する費用については、医療法第三十条の九又は老人福祉法第二十六条第二項の規定に基づく国の補助は、これらの規定にかかわらず、行わないものとする。