地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第六十四号 第17条(認定の通知) 厚生労働大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。 2 前項の通知を受けた都道府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。