地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第六十四号 第18条(整備計画の変更) 計画の認定を受けた者(その者の設立に係る第十四条第一項の法人を含む。)は、当該計画の認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 2 第十四条第三項及び前三条の規定は、前項の変更の認定の申請があった場合について準用する。