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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第六十四号

第30条(余裕金の運用)

支払基金は、次の方法によるほか、支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 一 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有 二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。第三十三条第三項第三号において同じ。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの 2 厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。