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日本銀行国庫金取扱規程
昭和二十二年大蔵省令第九十三号
第9条
前二条の預金の受払及びその預金相互間の組替は、別に定める場合を除くの外、すべて当座預金勘定を経由しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
日本銀行国庫金取扱規程
第32の2条
引用
日本銀行国庫金取扱規程
第42の7条
引用
日本銀行国庫金取扱規程
第43条
引用
日本銀行国庫金取扱規程
第88条
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