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貨物利用運送事業法平成元年法律第八十二号

第43条(登録の抹消)

国土交通大臣は、第四十一条の規定による届出があったとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業の登録を抹消しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし