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貨物利用運送事業法
平成元年法律第八十二号
第61条
第三十三条又は第四十九条の二の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
2
引用
貨物利用運送事業法
第33条
(事業の停止及び許可の取消し)
引用
貨物利用運送事業法
第49の2条
(事業の停止及び許可の取消し)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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