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貨物利用運送事業法
平成元年法律第八十二号
第63条
第十六条又は第四十二条の規定による事業の停止の命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
2
引用
貨物利用運送事業法
第16条
(事業の停止及び登録の取消し)
引用
貨物利用運送事業法
第42条
(事業の停止及び登録の取消し)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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