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貨物利用運送事業法
平成元年法律第八十二号
第64条
第五十一条第二項の規定による命令(第二種貨物利用運送事業に係るものに限る。)に違反した者は、百五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
貨物利用運送事業法
第51条
(貨物利用運送事業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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