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貨物利用運送事業法平成元年法律第八十二号

第64条

第五十一条第二項の規定による命令(第二種貨物利用運送事業に係るものに限る。)に違反した者は、百五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし