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日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号

第14の9条

第十四条の四、第十四条の五及び前条の場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし