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日本銀行国庫金取扱規程
昭和二十二年大蔵省令第九十三号
第14の9条
第十四条の四、第十四条の五及び前条の場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。
この条文が引く先
2
引用
日本銀行国庫金取扱規程
第14の4条
引用
日本銀行国庫金取扱規程
第14の5条
この条文を準用・引用する条文
0
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