貨物自動車運送事業法平成元年法律第八十三号 第58の15条(公示) 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。 一 第五十八条の二の登録をしたとき。 二 第五十八条の四の規定による届出があったとき。 三 第五十八条の十二の規定による届出があったとき。 四 第五十八条の十三の規定により第五十八条の二の登録を取り消し、又は講習事務に関する業務の停止を命じたとき。