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貨物自動車運送事業法平成元年法律第八十三号

第77条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。 一 第五十四条の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 二 第五十六条第一項の規定に違反して試験事務の全部を廃止したとき。 三 第六十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四 第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

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なし