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民事保全法
平成元年法律第九十一号
第15条
(裁判長の権限)
保全命令は、急迫の事情があるときに限り、裁判長が発することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
民事保全法
第27条
(保全執行の停止の裁判等)
準用
民事保全法
第42条
(保全命令を取り消す決定の効力の停止の裁判)
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