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民事保全法
平成元年法律第九十一号
第29条
(保全異議の審理)
裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
民事保全法
第40条
(保全異議の規定の準用等)
準用
民事保全法
第41条
(保全抗告)
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