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日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号

第21の2条

日本銀行統轄店は、第十四条の二第一項及び特別手続第三条第二項の規定により送付された領収済通知書を毎日分とりまとめて保存しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし