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民事保全法平成元年法律第九十一号

第44条(追加担保を提供しないことによる保全執行の取消し)

第三十二条第二項(第三十八条第三項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により担保を立てることを保全執行の続行の条件とする旨の裁判があったときは、債権者は、第三十二条第二項の規定により定められた期間内に担保を立てたことを証する書面をその期間の末日から一週間以内に保全執行裁判所又は執行官に提出しなければならない。 2 債権者が前項の規定による書面の提出をしない場合において、債務者が同項の裁判の正本を提出したときは、保全執行裁判所又は執行官は、既にした執行処分を取り消さなければならない。 3 民事執行法第四十条第二項の規定は、前項の規定により執行処分を取り消す場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし