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日本銀行国庫金取扱規程
昭和二十二年大蔵省令第九十三号
第21の4条
日本銀行代理店は、第十四条の八の規定による歳入の収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。
この条文が引く先
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引用
日本銀行国庫金取扱規程
第14の8条
この条文を準用・引用する条文
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日本銀行国庫金取扱規程
第14の2条
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