民事保全法平成元年法律第九十一号 第64条(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の効力) 第五十五条第一項の処分禁止の登記がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、その登記がされた後に建物を譲り受けた者に対し、建物の収去及びその敷地の明渡しの強制執行をすることができる。