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民法
明治二十九年法律第八十九号
第1036条
(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。
この条文が引く先
4
準用
民法
第597条
(期間満了等による使用貸借の終了)
準用
民法
第600条
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
準用
民法
第613条
(転貸の効果)
準用
民法
第616の2条
(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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