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民法明治二十九年法律第八十九号

第1036条(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)

第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし