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旅券法施行令
平成元年政令第百二十二号
第3条
(直接外務大臣に申請する場合の手数料の額)
法第二十条第四項の政令で定める額は、前条各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
この条文が引く先
1
引用
旅券法
第20条
(国内における手数料)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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