特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令平成元年政令第二百八号
第1条(特定事業協同組合等)
特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号。以下「法」という。)第二条第四項の特定事業協同組合等は、次のとおりとする。 一 事業協同組合及び協同組合連合会 二 農業協同組合連合会 三 商工組合及び商工組合連合会 四 一般社団法人(特定の事業を行う者をその社員たる資格とし、かつ、その特定の事業を行う者が任意に加入し、又は脱退することができる旨を定款で定めているものに限る。)