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日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号

第25条

日本銀行は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間内に、返納者から歳入徴収官等又は官署支出官が発した納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を返納者に交付しなければならない。 日本銀行は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間内に、国税資金支払命令官又は出納官吏から歳入徴収官等又は官署支出官が発した納入告知書又は納付書を添えて、国庫金振替書の交付を受け、歳出金に戻入れの請求を受けたときは、振替払出の手続をし、振替済書をその国税資金支払命令官又は出納官吏に交付しなければならない。 日本銀行は、前二項の場合において、返納金額に相当する金額を返納金の戻入れとして記入の手続をし、その旨をセンター支出官を経由して歳入徴収官等又は官署支出官に通知するため、返納金領収済通知情報をセンター支出官に送信しなければならない。 ただし、納入告知書、納付書又は国庫金振替書に電信による戻入れを要する旨の記載のあるときは、電信でその手続をするものとする。 第二項の場合において、その国庫金振替書が出納官吏事務規程第三十一条第二号に規定する第五十五条又は第五十六条の場合において発せられたものであるときは、出納官吏に交付する振替済書及び歳入徴収官等に送付する振替済通知書には、その表面余白に「相殺額」と記載するものとする。

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なし