日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号 第25の2条 日本銀行本店は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間内に、センター支出官から当該年度の歳出の金額に戻し入れるため国庫金振替書の交付又は送信を受けたときは、返納金額に相当する金額を返納金の戻入れとして記入の手続をし、その旨をセンター支出官を経由して歳入徴収官等又は官署支出官に通知するため、第二十四条の規定にかかわらず、返納金領収済通知情報をセンター支出官に送信しなければならない。