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特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令
平成元年政令第二百五十八号
第2条
(特定農地貸付けに係る貸付けの期間)
法第二条第二項第三号の政令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令
第1条
(特定農地貸付けに係る貸付けの面積)
引用
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令
第5条
(事務の区分)
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