国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成元年政令第三百三十七号
第16条(旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
平成元年四月一日において、現に法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給金の額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。