日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号 第29条 日本銀行本店は、第二十七条に規定する歳出支払未済繰越金で、第二十条の規定により歳入に組入れの手続をするものについては、小切手振出済通知書によりその払出しの手続をしなければならない。