歯科衛生士法施行規則平成元年厚生省令第四十六号 第16条(手数料の納入方法) 第十三条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。