特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行規則平成元年農林水産省令第二十九号
第8条(調達安定化措置に関する計画に関する基準)
法第五条第三項第一号(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第五条第一項の計画の達成される見込みが確実であること。 二 法第五条第二項第一号に掲げる事項が、次のイからハまでのいずれかに該当するものであること。 イ その農産加工品において調達先としての指定農産物の生産地の変更の措置(当該措置に係る新商品又は新技術の研究開発又は利用の措置を含む。)に係る指定農産物等及び代替原材料の使用の措置(当該措置に係る新商品又は新技術の研究開発又は利用の措置を含む。)に係る代替原材料の総数が、当該農産加工品において原材料として使用される指定農産物等及び代替原材料の総数のうちに占める割合の目標として農林水産大臣の定める率を上回る率を定めるものであること。 ロ その農産加工品において原材料たる指定農産物等の効率的な使用の措置(当該措置に係る新商品又は新技術の研究開発又は利用の措置を含む。)により削減される指定農産物等の総数が、当該農産加工品において原材料として使用される指定農産物等の総数のうちに占める割合の目標として農林水産大臣の定める率を上回る率を定めるものであること。 ハ その農産加工品を生産する事業所において現に有する指定農産物等及び代替原材料の保管施設の容量と、当該事業所において原材料たる指定農産物等又は代替原材料の保管に係る措置により増加する指定農産物等及び代替原材料の保管施設の容量との比率の目標として農林水産大臣の定める率を上回る率を定めるものであること。